2012年度指導施設申請

認定基準:専門医制度施行細則別表3参照

  1. 内視鏡室が設置されていること
    (独立した内視鏡検査室30m2以上)※待合室、更衣室、洗浄室などのスペースは除く
  2. 専門医の教育に必要な各種内視鏡機器を備えていること
    (上部3本以上,下部2本以上,洗浄機1台以上)
  3. 週間検査件数が十分であること
    (年間検査数として上部1200以上,下部250以上)
  4. 指導医1名以上が勤務,専門医2名以上が常勤し,十分な教育体制がとられていること
  5. 内視鏡検査室専属のコメディカルスタッフがいること
  6. 病理部門が独立して存在するか,または病理診断を依頼することのできる病理専門施設が定まっていること

2012年度申請書類申込みについて

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