一般社団法人 日本消化器内視鏡学会 Japan Gastroenterological Endoscopy Society

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定款

一般社団法人 日本消化器内視鏡学会定款

第1章  総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人日本消化器内視鏡学会という。英文名は、Japan Gastroenterological Endoscopy Society(JGES)とする。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議を経て必要の地に支部を置くことができる。

(目的)

第3条 この法人は、消化器内視鏡及びこれを用いた治療法等に関する研究(以下「消化器内視鏡学」という。)、教育並びに診療の向上を図るとともに、学術及び文化の発展に寄与し、もって人類の福祉に貢献することを目的とする。

(目的事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
  • (1)消化器内視鏡学に関する学術集会、学術講演会及び研究会の開催
  • (2)機関誌及び学術図書等の刊行
  • (3)消化器内視鏡に関する教育講演会及び講習会等の開催
  • (4)研究の奨励及び研究業績の表彰
  • (5)消化器内視鏡専門医及び指導医並びに指導施設の認定並びに専門技師の認定
  • (6)消化器内視鏡に関する国民の関心を高める啓発活動
  • (7)関連学術団体との連絡及び協力
  • (8)国際的な研究協力の推進
  • (9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項各号の事業は、日本国及び諸外国において行うものとする。

(公告)

第5条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章  会員

(会員の種別)
第6条 この法人に次の種類の会員を置く。
  • (1)正会員 この法人の目的に賛同し入会した医師及び研究者
  • (2)名誉会員 この法人の理事、監事、学術集会会長又は学会セミナー会長を務め、かつ、この法人に尽力した者で定年に達した者
  • (3)功労会員 この法人に対し特に功労のあった評議員で定年に達した者
  • (4)国際名誉会員 外国人であって、消化器内視鏡学に対し特に尽力のあった者又は学術上の功績が顕著な者
  • (5)賛助会員 この法人の目的に賛同し、これを賛助するために入会した個人又は団体
2 前項の会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を、第13条に規定する評議員(一般法人法上の社員)と同様に、この法人に対して行使することができる。
  • (1)法人法第14条第2項の権利 (定款の閲覧)
  • (2)法人法第32条第2項の権利 (会員名簿の閲覧)
  • (3)法人法第57条第4項の権利 (評議員会の議事録の閲覧)
  • (4)法人法第50条第6項の権利 (評議員の代理権証明書等の閲覧)
  • (5)法人法第51条第4項及び52条第5項の権利 (電磁的方法による議決権行使記録の閲覧)
  • (6)法人法第129条第3項の権利 (計算書類等の閲覧)
  • (7)法人法第229条第2項の権利 (清算法人が作成した貸借対照表等の閲覧)
  • (8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利 (合併契約等の閲覧)

3 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ免除することができない。

(入会)

第7条 この法人の正会員及び賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。

(会費)

第8条 正会員は、評議員会において別に定める会費を納入しなければならない。

2 名誉会員、功労会員及び国際名誉会員は、会費を納めることを要しない。

3 賛助会員は、評議員会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

4 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(会員の資格喪失)

第9条 会員が次のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。

  •   (1)退会したとき。
  •   (2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
  •   (3)死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき。
  •   (4)解散したとき。
  •   (5)除名されたとき。
  •   (6)2年以上会費を滞納したとき。
  •   (7)総正会員の3分の2以上の同意があったとき。
(退会)

第10条 正会員又は賛助会員は、理事長に退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。

(会員の休会)

第11条 会員が休会しようとするときは、休会の期間及び理由を付して休会承認願を理事長に提出しなければならない。

2 理事長は、正当な理由があると認めるときに休会を承認することができる。この場合、会員資格は継続されるが、休会期間は会員歴に加算されない。

3 休会を認められた会員は、休会期間中の会費の支払い義務を免除されるが、一切の権利を行使できないものとする。

(会員の除名)

第12条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総評議員の3分の2以上の賛成により決議し、これを除名することができる。

  • (1)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為のあったとき。
  • (2)この法人の会員としての義務に違反したとき。
  • (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに除名の決議を行う前に、本人が希望すれば当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

3 前項により除名が決議された場合は、その会員に通知するものとする。

第3章  評議員

(評議員)

第13条 この法人の社員(一般法人法に定める社員をいう。以下同じ。)は、正会員の中から選出される評議員をもって社員とする。

2 前項の評議員の定数は、正会員数の概ね1%をもって算出される数とする。

(評議員の選出)

第14条 評議員を選出するため、正会員による評議員選挙を行う。ただし、立候補時に満62歳に達した者は、立候補することができない。

2 評議員選挙を行うために必要な規則は、理事会において定める。

3 評議員は、正会員の中から選ばれる。正会員は、評議員選挙に立候補することができる。

4 正会員は、評議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、評議員を選出することはできない。

5 評議員が欠けた場合又は評議員の員数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選挙することができる。補欠の評議員の任期は、任期満了前に退任した評議員の任期満了する時までとする。

6 補欠の評議員を選挙する場合は、別に定める規則による。

(評議員の任期)

第15条 評議員の任期は5年とし、選任の5年後に実施される春の評議員選挙の終了の時までとする。ただし、再任を妨げない。なお、評議員が評議員会の決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起を請求している場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該評議員は評議員たる地位を失わない(当該評議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。

2 評議員が満66歳に達した場合は、その後の最初に到来する春の定時評議員会の終結の時をもってその資格を失う。ただし、評議員が役員を兼ねている場合は、役員在任中に限って、その資格を継続する。

(評議員の資格喪失)

第16条 評議員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の決議を経てその資格を喪失する。

  • (1)消化器内視鏡専門医又は支部評議員の資格を喪失したとき。
  • (2)本人より辞退の申出があったとき。
  • (3)特別の事由なく評議員会を4回連続して欠席したとき。
(評議員の解任)

第17条 評議員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総評議員の3分の2以上の賛成により決議し、これを解任することができる。

  • (1)心身の故障のため職務遂行に堪えないと認められるとき。
  • (2)職務上の義務違反その他評議員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

2 前項の規定により評議員を解任する場合は、当該評議員にあらかじめ通知するとともに解任の決議を行う前に、本人が希望すれば当該評議員に弁明の機会を与えなければならない。

第4章  評議員会

(評議員会)

第18条 この法人に評議員会を置く。

2 前項の評議員会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(評議員会の構成)

第19条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

2 名誉会員、功労会員及び国際名誉会員は、評議員会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。

(評議員会の権限)

第20条 評議員会は、次の事項について決議する。

  • (1)定款の変更
  • (2)会員の入会基準及び会費
  • (3)会員の除名及び資格喪失
  • (4)評議員の解任
  • (5)役員の選任及び解任
  • (6)この法人の解散
  • (7)事業計画及び予算
  • (8)事業報告及び決算
  • (9)残余財産の処分
  • (10)その他理事会において評議員会に付議する事項
(評議員会の種類及び開催)

第21条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。

2 定時評議員会は、春及び秋に毎年2回開催する。そのうち春の定時評議員会(この春の定時評議員会をもって、一般法人法上の定時社員総会とする。)は、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

3 臨時評議員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  • (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  • (2)総評議員現在数の5分の1以上から、理事長に対し、会議の目的及び招集の理由を記載した書面により臨時評議員会の招集を請求されたとき。
(評議員会の招集)

第22条 評議員会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員会の招集は、評議員会の1週間(評議員会に出席しない評議員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとする旨を定めた場合には2週間)前までに、その会議の付議すべき事項、日時、場所及び目的を記載した書面をもって評議員に通知を発しなければならない。

3 理事長は、前条第3項第2号の規定により臨時評議員会の開催の請求があった場合は、その請求のあった日から20日以内に、請求の日から6週間以内の日を開催日とする招集の通知を評議員に発しなければならない。

(評議員会の議長)

第23条 定時評議員会及び第21条第3項第1号に規定する臨時評議員会の議長は、理事長とする。ただし、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた理事がこれに当たる。

2 第21条第3項第2号に規定する臨時評議員会の議長は、その臨時評議員会において出席した評議員の中から選任する。

(評議員会の定足数)

第24条 評議員会は、評議員総数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。

(評議員会の決議)

第25条 評議員会は、総評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数の賛成をもって決議する。

2 次の事項については、前項の規定にかかわらず総評議員の3分の2以上をもって決議する。

  • (1)定款の変更
  • (2)会員の除名
  • (3)評議員の解任
  • (4)監事の解任
  • (5)解散
  • (6)残余財産の処分
  • (7)その他法令で定められた事項
(表決権の委任)

第26条 評議員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該評議員又は代理人は、代理権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。ただし、役員の選任においては、書面表決を認めない。

2 前項の評議員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、この法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該評議員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

(議決権の個数)

第27条 評議員は、評議員会において1人1個の議決権を有する。

(評議員会の議事録)

第28条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成する。事務局は、これを10年間保存しなければならない。

  • (1)日時及び場所
  • (2)議事の経過概要及び結果
  • (3)監事の選任等に関する意見又は発言内容
  • (4)議長の氏名
  • (5)出席理事及び監事の氏名
  • (6)その他法令で定める事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。

(評議員会規則)

第29条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会規則による。

第5章  役員

(役員の種別及び定数)

第30条 この法人に次の役員を置く。

  • (1)理事 10名以上20名以内
  • (2)監事 4名又は5名
  • (3)理事のうち1名を理事長とする。

2 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)

第31条 理事及び監事は、立候補した評議員の中から評議員会で選任する。

2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。ただし、理事長再任の場合を除き、第34条第2項に定める理事通算任期上限に至るまでの期間が1年以内の理事を理事長に選任することができない。

3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務と権限)

第32条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、この法人を代表し、法人の職務を執行する。

(監事の職務と権限)

第33条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。

2 監事は、いつでも理事及び職員に対して業務の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

3 監事は、理事会に出席し、必要と認めるときは意見を述べなくてはならない。

4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告をしなければならない。

5 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案又は書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告をしなければならない。

6 前項の報告をするため必要があるときは、臨時理事会の招集を請求し、さらに法令の定めるところに従い、これを招集することができる。

(役員の任期等)

第34条 理事長の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する春の定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、任期は、通算4年以内とする。

2 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する春の定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、任期は、通算8年以内とする。

3 前項の規定にかかわらず、理事長である理事は、評議員会の承認を得て、第1項の理事長通算任期上限に至るまで理事を務めることができる。

4 第2項の理事通算任期上限を超えて理事長を務める理事が、解任その他の事由により理事長でなくなったときは、理事の資格を失う。

5 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する春の定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、任期は、通算4年以内とする。

6 理事長を含む役員が満68歳に達した場合は、その後に到来する春の定時評議員会の終結の時をもってその資格を失う。

7 役員が欠けた場合又は一般法人法若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときには、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(欠員の補充)

第35条 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。

2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 補欠として選任された期間は、前条に定める任期に含むものとする。

(役員の解任)

第36条 理事は、評議員会において総評議員の過半数以上の賛成により、監事は、総評議員の3分の2以上の賛成により、これを解任することができる。

2 前項の規定により役員を解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の決議を行う前に、本人が希望すれば当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬)

第37条 役員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用は、支給することができる。

(名誉理事長)

第38条 この法人に名誉理事長を置くことができる。

2 名誉理事長は、理事会及び評議員会の承認を経て、理事長経験者で特に功労のあった者に名誉理事長の称号を付与し、その功績を称えることができる。

3 名誉理事長は、無報酬とする。ただし、式典等への出席等に必要な費用は、支給することができる。

(顧問)

第39条 この法人に顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事経験者の中から理事会の承認を経て理事長が選任する。

3 顧問の職務は、理事長が必要と認め諮問した事項について意見を述べるものとする。

4 顧問の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

5 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用は、支給することができる。

第6章  理事会

(理事会)

第40条 この法人に理事会を置く。

(理事会の構成)

第41条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

2 監事は、理事会に出席し必要と認められるときは、意見を述べなければならない。ただし、議決権は有しない。

3 第52条の学術集会会長、次期会長及び次々期会長が理事でない場合は、理事会にオブザーバーとして出席することができる。

(理事会の権限)

第42条 理事会は、次の職務を行う。

  • (1)評議員会の日時、場所及び議事に付すべき事項の決定
  • (2)規則等の制定、変更及び廃止
  • (3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
  • (4)理事の職務の執行の監督
  • (5)理事長及び名誉理事長の選任並びに解任
  • (6)前各号に定めるもののほか、定款で定められた事項等

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

  • (1)重要な財産の処分及び譲受け
  • (2)多額の借財
  • (3)重要な使用人の選任及び解任
  • (4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
  • (5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備
(理事会の種類及び開催)

第43条 理事会は、定時理事会と臨時理事会の2種とする。

2 定時理事会は、毎事業年度3ヶ月に1回以上開催する。

3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  • (1)理事長が必要と認めたとき。
  • (2)理事長以外の理事から会議の目的を記載した書面によって理事長に対し招集の請求があったとき。
  • (3)第33条第6項の規定により、監事から理事長に対し招集の請求があったとき。
(理事会の招集)

第44条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに役員に通知を発しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合は、理事長の判断により招集までの期間を短縮することができる。

3 前項の規定にかかわらず前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、理事長は、その請求があった日から14日以内の日を臨時理事会の日とする臨時理事会の招集の通知をその請求のあった日から5日以内に発しなければならない。

(理事会の議長)

第45条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順序により理事が当たる。

(理事会の定足数)

第46条 理事会は、理事現在数の過半数の出席をもって成立する。

(理事会の決議)

第47条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 理事会においては、代理人による議決の行使又は書面による議決権の行使は認められない。ただし、テレビ会議等で参加する場合は、議決権を有するものとする。

(理事会の決議の省略)

第48条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合、その提案の議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により、同意の意思を表示した場合は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べた場合は、この限りではない。

(理事会の議事録)

第49条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し会員にその要旨を報告しなければならない。事務局は、これを10年間保存しなければならない。

  • (1)日時及び場所
  • (2)理事の現在員数及び出席者氏名
  • (3)審議事項及び議決事項
  • (4)議事の経過の概要及びその結果
  • (5)議事録署名人の選任
  • (6)その他必要な事項

2 出席した理事長及び理事の中から指名を受けた2名及び監事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。

3 会員は、法令で定めるところにより議事録を閲覧することができる。

(理事会規則)
第50条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第7章  学術集会

(学術集会)

第51条 この法人は、学術集会を年2回開催する。

(会長及び次期会長等)

第52条 学術集会を開催するために会長、次期会長又は次々期会長を置くことができる。

2 会長、次期会長及び次々期会長の任期は、約半年とし学術集会終了日の翌日より次期学術集会の終了日までとする。

3 会長、次期会長及び次々期会長の選出等については、別に定める。

第8章  委員会

(委員会)

第53条 理事長は、この法人の事業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議をもって委員会を設けることができる。

2 委員会の委員は、理事会において選任し理事長が任命する。

3 委員会の組織及び運営については、理事会において別に定める。

第9章  資産

(資産の構成)

第54条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  • (1)設立当初の財産目録に記載された財産
  • (2)会費
  • (3)事業に伴う収入
  • (4)資産から生じる収入
  • (5)寄付金品
  • (6)その他の収入
(資産の管理及び運用)

第55条 この法人の資産は、理事会の定めるところに従い安全かつ確実な方法で、理事長がこれを管理及び運用する。

第10章  会計

(事業計画及び予算)

第56条 この法人の事業計画及び予算については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、定時評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ執行することができる。

3 前項の定めにより執行した収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第57条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後の3ヶ月以内に理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の決議を経て定時評議員会の承認を受けなければならない。
  • (1)事業報告書
  • (2)事業報告の附属明細書
  • (3)貸借対照表
  • (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、法令の定めにより必要がある場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、その承認を受けなければならない。

(特別会計)

第58条 この法人は、事業の遂行上必要があるときは理事会及び評議員会の決議を経て特別会計を設けることができる。

2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理する。

(剰余金の分配の禁止)

第59条 この法人は、剰余金を会員に分配することができない。

2 この法人の決算に差益が生じた場合は、繰越した差損があるときは、その補てんに充て、なお差益があるときは、理事会及び評議員会の決議を経てその全部若しくは一部を翌事業年度に繰越し、又は積み立てるものとする。

(長期の借入金、重要な財産の処分及び譲受け)

第60条 予算をもって定めるもののほか、この法人が借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会及び評議員会の決議を経なければならない。

2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも前項と同様とする。

(事業年度)

第61条 この法人の事業年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。

第11章  定款の変更及び解散

(定款の変更)

第62条 この定款は、総評議員の3分の2以上の賛成により決議し、これを変更することができる。

(解散)

第63条 この法人は、次の事由により、総評議員の3分の2以上の賛成により決議し、これを解散することができる。

  • (1)評議員会において決議された場合
  • (2)会員が欠けた場合
  • (3)合併(合併によりこの法人が消滅する場合に限る。)する場合
  • (4)破産手続き開始の決定がされた場合
(残余財産の処分)

第64条 この法人が清算する場合に有する残余財産は、総評議員の3分の2以上の賛成により決議し、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第12章  事務局

(事務局の設置)

第65条 この法人の事務を処理するため事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の事務員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、理事会の決議を経て理事長が任免し、有給とする。

4 その他の職員は、理事長が任免する。

5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

第66条 主たる事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を備えなければならない。ただし、法令に期間の定めのあるものについては、その期間据え置くものとする。

  • (1)定款
  • (2)会員名簿及びその異動に関する書類
  • (3)役員及び職員の名簿並びに履歴書
  • (4)認定、許可、許可等及び登記に関する書類
  • (5)定款に定める機関の議事に関する書類
  • (6)財産目録
  • (7)事業計画書及び収支予算書
  • (8)事業報告書及び収支計算書等の計算書類
  • (9)前項目の監査報告書
  • (10)資産台帳及び負債台帳
  • (11)理事会及び評議員会の議事に関する書類
  • (12)その他必要な書類及び帳簿
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによる。

第13章  個人情報の保護

(個人情報の保護)

第67条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

第14章  補則

(委任)

第68条 この法人の運営に必要な事項は、この定款に定めるもののほか、理事会の決議により別に定める。

(特別利益の禁止)

第69条 この法人は、この法人に財産を贈与する者、遺贈する者、この法人の役員、会員又はこれらの親族に対し、施設の利用、金品の貸付、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用又は事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。)

(法令の準拠)

第70条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

附    則

  1. 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 2 この法人の最初の代表理事は、上西紀夫とする。
  3. 3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第60条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  4. 4 この定款の施行の際、現に改正前の社団法人日本消化器内視鏡学会定款第15条第2項の規定により委嘱されている評議員は、平成23年度に行う第14条第1項の評議員選出までの間、同条の規定により選出された評議員とみなす。
  5. 5 この定款の一部を改正し、平成26年5月15日から施行する。
  6. 6 この定款の一部を改正し、平成28年11月4日から施行する。
  7. 7 この定款の一部を改正し、令和4年5月13日から施行する。
  8. 8 この定款の一部を改正し、令和5年5月25日から施行する。但し、第9条第1項第6号の規定は、令和6年2月29日から施行する。
第107回日本消化器内視鏡学会総会

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