患者プライバシー保護に関する指針
学術研究発表における患者プライバシー保護に関する指針
- 1)患者個人の特定可能な氏名,入院番号,イニシャルまたは「呼び名」は記載しない.
- 2)患者の住所は記載しない.但し,疾患の発生場所が病態等に関与する場合は区域までに限定して記載することを可とする(神奈川県,横浜市など)
- 3)日付は,臨床経過を知る上で必要となることが多いので,個人が特定できないと判断される場合は年月までを記載してよい.
- 4)他の情報と診療科名を照合することにより患者が特定され得る場合,診療科名は記載しない.
- 5)既に他院などで診断・治療を受けている場合,その施設名ならびに所在地を記載しない.但し,救急医療などで搬送元の記載が不可欠の場合はこの限りではない.
- 6)顔写真を提示する際には目を隠す.眼疾患の場合は,顔全体が分からないよう眼球のみの拡大写真とする.
- 7)症例を特定できる生検,剖検,画像情報に含まれる番号などは削除する.
- 8)以上の配慮をしても個人が特定化される可能性のある場合は,発表に関する同意を患者自身(または遺族か代理人,小児では保護者)から得るか,倫理委員会の了承を得る.
- 9)遺伝性疾患やヒトゲノム・遺伝子解析を伴う症例報告では「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(文部科学省,厚生労働省及び経済産業省)(平成13年3月29日)による規定を遵守する.
付記
- 外科関連学会協議会加盟学会
- 日本外科学会,日本消化器外科学会,日本胸部外科学会,日本大腸肛門学会,日本呼吸器外科学会,日本麻酔科学会,日本心臓血管外科学会,日本形成外科学会,日本気管食道科学会,日本救急医学会,日本小児外科学会,日本内分泌外科学会
- 本指針賛同学会
- 日本胆膵外科学会,日本食道学会,日本血管外科学会,日本喉頭科学会,日本呼吸器内視鏡学会,日本乳癌学会