主な事業
- 日本消化器内視鏡学会総会の開催 (年2回春、秋)
- 日本消化器内視鏡学会地方会の開催 (年1~3回、開催日不定期)
北海道、東北、関東、甲信越、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州の10ヵ所 - 日本消化器内視鏡学会附置研究会、同好会の開催
- 消化器内視鏡技師研究会
- 大腸IIc附置研究会
- 電子カルテにおける内視鏡データの記載および内視鏡画像の保存に関する研究会
- 超音波内視鏡下穿刺吸引法(EUS FNA)の臨床応用に関する研究会
- 静脈瘤血行動態研究会
- 機関誌発行
- Gastroenterological Endoscopy(和文)月刊
- Digestive Endoscopy(英文)季刊
- 講習会(各地区とも必要に応じて)開催
全国各地の指導施設等にて初心者のための講習および臨床研修 - 認定専門医制度施行
認定医、認定専門医の認定、指導医、指導施設の委嘱 - セミナーの開催
学会セミナー、重点卒後教育セミナー、他各支部における地方会セミナー - 消化器内視鏡技師制度施行
消化器内視鏡技師の認定
社団法人 日本消化器内視鏡学会定款
第1章 総則
- 第1条
- この法人は、社団法人日本消化器内視鏡学会という。
- 第2条
- この法人は、事務所を東京都千代田区神田小川町3‐22におく。
- 第3条
- この法人は、理事会の決議を経て必要の地に支部をおくことができる。
第2章 目的および事業
- 第4条
- この法人は、内視鏡的検査法およびその応用による消化器病その他内科・外科両域にわたる各種疾患に関する研究の連絡、提携および促進をはかり、もって学術・文化の発展に寄与し、かつ広く人類の福祉に貢献することを目的とする。
- 第5条
- この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
1、学会、研究会、講演会、講習会等の開催
2、会誌その他研究資料の刊行
3、その他目的を達成するため必要な事業
- この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
第3章 会員
- 第6条
- この法人の会員の種別は、次のとおりとする。
- 正会員 この法人の目的に賛同する医師ならびに技術者にして会費年額1万2千円を納める者
- 名誉会員 会員のうち、この法人に対し著るしく功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者
- 賛助会員 この法人の目的に賛同し、これを援助する個人または団体
3 この法人には会員の名簿をおき、会員の種別、住所、氏名を記載し、理事長は会員に変動を生じたときは遅滞なく会員名簿を訂正しなければならない。
- この法人の会員の種別は、次のとおりとする。
- 第7条
- 会員になろうとする者は、会費を添えて入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
- 第8条
- 会員は、この法人が刊行する機関誌および図書、資料の優先的配布を受けることができる。
- 第9条
- 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
1、退会
2、禁治産または準禁治産もしくは破産の宣告
3、死亡、失そう宣告、または団体会員の解散
4、除名
- 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
- 第10条
- 会員で退会しようとする者は、この法人所定の方法に従い、理由を付して退会届を提出しなければならない。
- 第11条
- 会員が次の各号の1に該当するときは、総会の決議を経て理事長がこれを除名することができる。
1、会費滞納したとき。
2、この法人の会員としての義務に違反したとき。
3、この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為のあったとき。
- 会員が次の各号の1に該当するときは、総会の決議を経て理事長がこれを除名することができる。
- 第12条
- 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
- 第13条
- 会員の入退会に関する手続の細則は、理事会においてこれを定める。
第4章 役員、評議員および職員
- 第14条
- この法人には次の役員および評議員をおく。
1、理事 10名以上 15名以内(うち理事長1名)
2、監事 3名以上 7名以内
3、評議員 170名以上 300名以内
- この法人には次の役員および評議員をおく。
- 第15条
- 理事および監事は、総会において選任し、理事長は理事の中より互選する。
- 2 評議員は、理事会の決議により理事長が会員中より委嘱する。
- 第16条
- 理事長は、この法人の事務を総理し、この法人を代表する。
- 2 理事長に事故があるとき、または欠けたときは理事長があらかじめ指名した順序によって他の理事がその職務を代行する。
- 第17条
- 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会ならびに評議員会の権限に属する事項以外の事項を決議し、執行する。
- 第18条
- 監事は民法第59条の職務を行なう。
- 第19条
- 評議員、評議員会を組織して、この定款で定める事項を決議する。
- 第20条
- この法人の役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2 補欠または増員による役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
- 3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行なう。
- 第21条
- 役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、その任期中であっても、理事または監事については総会の決議、評議員については理事会の決議により理事長がそれぞれ解任することができる。
- 第22条
- 理事長は、特定の事項を行なわせるため、理事会の決議に基づき会員中より委員および常任委員の委嘱をすることができる。
- 2 委員および常任委員は、理事長の指示に従い委嘱された事務を行なう。
- 第23条
- この法人の事務を処理するため、書記等の職員をおく。
- 2 職員は、理事長が任免する。
- 3 職員は有給とする。
第5章 会議
- 第24条
- 理事会、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、または理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、理事長は臨時理事会を招集しなければならない。
- 2 理事会の議長は、理事長とする。
- 第25条
- 理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ議事を開き、決議することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示したものは出席とみなす。
- 2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 第26条
- 通常総会は、毎年1回会計年度終了後3ヶ月以内に理事長が召集する。
- 2 臨時総会は、理事または監事が必要と認めたとき、いつでも召集することができる。
- 第27条
- 理事長は、会員現在数の5分の1以上から会議に付すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 第28条
- 通常総会の議長は、理事長とし、臨時総会の議長は、会議のつど会員の互選で定める。
- 第29条
- 総会の招集は、少くとも10日以前にその会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって通知する。
- 第30条
- 次の事項は、通常総会に提出してその承認を受けなければならない。
1、事業計画および収支予算についての事項
2、事業報告および収支決算についての事項
3、財産目録および貸借対照表についての事項
4、その他理事会において必要と認めた事項
- 次の事項は、通常総会に提出してその承認を受けなければならない。
- 第31条
- 総会は、会員現在数の3分の1以上出席しなければ、その議事を開き、決議することができない。ただし、当該議事につき書面を以てあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
- 2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 第32条
- 総会の議事の要項および決議した事項は会員に通知する。
- 第33条
- 評議員会は、必要のつど理事会の決議により理事長がこれを招集し、その議長となる。
- 2 評議員の3分の1以上の請求あるときは、理事長は遅滞なくこれを招集しなければならない。
- 第34条
- 評議員会は、この定款に定める事項のほか、次の事項を決議する。
1、理事長が必要と認めて諮問した事項
2、総会または理事会において必要と認めた事項
- 評議員会は、この定款に定める事項のほか、次の事項を決議する。
- 第35条
- 評議員会は、評議員現在数3分の1以上の出席をもって成立し、その過半数をもって決する。
- 第36条
- 総会、評議員会および理事会の議事録は、議長が作成し、議長および出席者代表2名以上が署名押印のうえ、これを保存する。
第6章 資産および会計
- 第37条
- この法人の資産は、次のとおりとする。
1、この法人設立当初日本内視鏡学会の寄附にかかる別紙財産目録記載の財産
2、会費
3、事業に伴う収入
4、資産から生ずる果実
5、寄付金品
6、その他の収入
- この法人の資産は、次のとおりとする。
- 第38条
- この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の二種とする。
- 2 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。
- 3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
- 4 寄付金品であって寄付者の指定あるものは、その指定に従う。
- 第39条
- この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の決議によって確実な有価証券を購入するか、または定額郵便貯金とするか、もしくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として理事長が保管する。
- 第40条
- 基本財産は、処分し、または担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会および総会の決議を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けてその一部に限り処分し、または担保に供することができる。
- 第41条
- この法人の事業遂行に要する費用は、会費、事業に伴う収入、資産から生ずる果実および寄付金品等の運用財産をもって支弁する。
- 第42条
- この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が作成し、理事会の決議を経て文部科学大臣に届出なければならない。事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。
- 第43条
- この法人の収支決算は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に理事長が作成し、財産目録、貸借対照表および事業報告書ならびに会員の異動状況書とともに監事の意見をつけ、理事会および総会の承認を受けて、文部科学大臣に報告しなければならない。
- 2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会および総会の承認を受けてその一部もしくは全部を基本財産に編入し、または次年度に繰り越すものとする。
- 第44条
- 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会および総会の決議を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。
- 第45条
- この法人の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終る。
第7章 定款の変更ならびに解散
- 第46条
- この定款の変更は、理事会および総会においておのおのの3分の2以上の決議を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
- 第47条
- この法人の解散は、理事会および総会においておのおのの4分の3以上の決議を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
- 第48条
- この法人の解散に伴う残余財産は、理事会および総会において4分の3以上の決議を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けてこの法人の目的に類似の目的を有する公益事業に寄付するものとする。
第8章 補則
- 第49条
- この定款施行についての細則は、理事会および評議員会の決議を経て別に定める。
第9章 付則
- 第50条
- この定款は、文部大臣の許可のあった日(昭和51年6月21日)から施行する。