日本消化器内視鏡学会 専門医制度審議会からのお知らせ
専門医申請時のセミナー必須ポイントおよび更新時におけるセミナー受講の必須化について
◆2012年度専門医申請時のセミナー必須ポイントについて
2011年3月以降に開催される地方会セミナーが従来の2日開催から1日開催に変更され,これに伴い付与ポイントが10点から5点に減少します.これを受けて,2012年度から専門医申請時のセミナーに関する必須条件を「学会セミナーまたは地方会セミナーの出席1回5点以上」に変更致します.
※ただし2011年2月末までに受講した地方会セミナーの出席ポイントは1回10点として加算されます.
◆2013年度専門医更新時(指導医含む)におけるセミナー受講の必須化について
2013年度更新対象者から更新時に「学会セミナーまたは地方会セミナーへの出席1回5点以上」を必須化致します.
- 認定基準(過去5年間の業績がポイントとして有効)
- *新規専門医申請…Ⅰ出席,Ⅱ講演,Ⅲ論文の総合点数を合計して5年間で50点以上/Ⅰ,Ⅱ,Ⅲの本学会分総点数だけを合計して最低30点以上/Ⅰの学会セミナー・地方会セミナーのいずれかの出席回数が最低1回(5点)以上
- *新規指導医申請…Ⅰ出席,Ⅱ講演,Ⅲ論文の総合点数を合計して5年間で80点以上/Ⅰ,Ⅱ,Ⅲの本学会分総点数だけを合計して最低48点以上/Ⅰの重点卒後教育セミナーの出席回数が最低1回(5点)以上/Ⅱ,Ⅲの総合点数を合計して最低10点以上/Ⅲの総合点数が最低2点以上
- *資格更新…Ⅰ出席,Ⅱ講演,Ⅲ論文の総合点数を合計して5年間で30点以上/Ⅰ,Ⅱ,Ⅲの本学会分総点数だけを合計して最低20点以上/Ⅰの学会セミナー・地方会セミナーのいずれかの出席回数が最低1回(5点)以上
2012(平成24)年度専門医新規申請予定の方へ
- 指導施設での研修(5年以上)について;
- * 卒業年(医師免許取得年)が2006年以前の方で、2012年2月末日をもって5年以上指導施設で研修している必要があります。
- * 入会以前に指導施設で研修された期間も認められます。
- * 研修証明書は施設長(病院長だけでなく所属科の教授や部長も可)もしくは指導責任者による証明が必要です。
- * 研修形態としては、本来は常勤で5年間が原則ですが、勤務事情などを考慮し、常勤期間が2年以上あれば、あとは週に一度の研修など非常勤での形態であっても、指導責任者から研修したと認められ合計で5年以上の研修証明が得られれば可とします(原則として指導施設の非常勤身分であること)。なお2004年以降の新制度による卒後初期研修については、2年間のうち1年のみ認めます。
- * 研修証明書の記載として、実際には常勤に準じた勤務であっても、病院規定等により非常勤として証明書を発行されている場合、実質常勤状態であることが確認できれば勤務の形式に関わらず常勤として認めます。
- * 現在は指導施設認定から外れてしまった施設でも、研修当時指導施設として認定されていれば、指導施設での研修として認めます。
- * 現在は指導施設として認定されている施設であっても、認定されるより前に研修した期間については指導施設での研修として認められません。
- * 出向中の研修については、継続的な指導施設の管理下で研修が実施された証明があれば、「指導施設での非常勤研修」として認めます。
- 消化器内視鏡実績表(診療実績基準:専門医制度規則 別表1)について;
- * 原則、指導施設での研修期間中の検査施行数を報告して頂きます。指導施設認定期間外に施行したものについては診療実績として認められません。
- * 出向先での診療実績は、指導施設での検査数だけでは基準に満たない場合に、補足的に審査対象とするもので、全体の1/3程度を目安とすることになっています。従いまして出向先でどんなに多く検査施行していたとしても、原則としては指導施設で最低でも、上部消化管667例、下部消化管67例、治療14例(←すべて基準の2/3)以上の診療実績が必要となります。
- 20例の内視鏡治療症例要約について;
- *規則・別表1にある治療内視鏡20例は1.切除術(ポリペクトミー,EMR,ESD),2.止血術,3.狭窄拡張・ステント挿入 の3手技を必ず含むこととします.部位は上部・下部どちらでも結構ですが,指導施設で施行したものに限ります.
2007年度の専門医試験・経過措置による合格者(内科もしくは外科学会の資格未取得者)の方へ!
- 小児科学会と医学放射線学会の専門医(認定医)資格も本学会専門医資格の基盤学会として認められることになりました。
- 新たに内科もしくは外科学会の専門医(認定医)資格を取得された方および小児科学会と医学放射線学会の専門医(認定医)資格を取得されている方は、本学会の専門医試験・合格証の記載事項ご参照の上、年度末(2011年2月)までに本学会専門医としての正式認定手続きをお取り下さい。手続きがない限り、消化器内視鏡専門医としては正式認定されません。
- 試験合格証に記載の有効期間を過ぎた場合は、合格取消となりますのでご注意下さい。
- 資格の更新は、専門医として正式認定されてから5年後となります。正式認定前の業績は、更新時のポイントとして使用できない場合がありますのでご了承下さい。
- [ 例 ]
2007年に本学会の専門医試験に合格され、2010年に認定内科医の資格を取得し、同年、 本学会専門医として正式認定手続きをとった場合;
→本学会専門医認定年月日; 2010年12月1日(2015年11月末まで有効)
資格更新手続き; 2015年春
更新時に申告して頂くポイント; 2010年3月~2015年2月までの5年間の業績が有効
- [ 例 ]
認定内科医特別付与について
日本内科学会に申し入れていた本学会専門医に対する認定内科医特別付与等の移行措置を含む合意文書の件は、 内科学会の意向により現在不調となっています。今後の更新手続きにつきましては更新時にお送りするご案内に準じお手続きをお願い致します。
〈「消化器内視鏡専門医」の広告認可について〉
厚生労働省より2004年6月29日付けで「専門医の広告」が認可されました.これにより本学会認定の専門医は「消化器内視鏡専門医」として院外への広告が可能になりましたので,お知らせいたします.ただし,本学会ホームページ上でお名前を公開されていない専門医は広告できませんので,予めご了承下さい.
〈資格の名称変更について〉
2004年3月1日付けで従来の「認定医」を『専門医』に,「認定専門医」を『指導医』に名称変更致しました.
名称変更および事務的な登録変更は2004年3月1日付けで行いましたが,新名称での認定証は5年毎の更新手続き完了の際に順次切り替え発行させて頂きます.更新年になりましたら該当者には事務局から更新申請書をお送りしますので,これまでどおりの手続きをお願い致します.尚これに伴い,これまで指導施設ごとに登録されていた従来の指導医委嘱は終了となりましたのでご了解下さい.
更新時期前に特に新名称での認定証が必要な方には実費(3000円)で発行致します.ご希望の方には振込用紙をお送り致しますので,事務局までFAXもしくはE-mailにてご連絡下さい.但しこの場合,旧認定証記載の認定期間が延長される訳ではありませんのでご注意下さい.また,資格保留中・休会中・会費未納の方には発行できません.
FAX 03(3291)5568
E-mail info@jges.or.jp
「新名称認定証希望」とし,会員番号,氏名,連絡先の電話番号を明記して下さい.振込用紙および認定証は学会誌送付先と同じ住所に送付しますので通常とは違う住所に送付を希望される場合はその旨も分かるように記載して下さい.