日本消化器内視鏡学会
専門医制度審議会からのお知らせ

認定内科医特別付与について

日本内科学会に申し入れていた本学会専門医に対する認定内科医特別付与等の移行措置を含む合意文書の件は、 内科学会の意向により現在不調となっています。今後の更新手続きにつきましては更新時にお送りするご案内に準じお手続きをお願い致します。

平成20年度専門医新規申請予定の方へ

  • 内科もしくは外科学会の認定医(専門医)が必要になったことについて:
    * 平成20年度からは、内科・外科学会の認定医(専門医)を取得していないと、申請することができません。

  • 指導施設での研修期間が5年以上必要になったことについて:
    * 研修形態としては、本来は常勤で5年間が原則ですが、勤務事情を考慮し、常勤期間が2年以上あれば、あとは週に一度の研修など非常勤での形態であっても、指導責任者から研修したと認められ合計で5年以上の研修証明が得られれば可とします(原則として指導施設の非常勤身分であること)。なお卒後初期研修期間を含む場合は、2年間のうち1年のみ認めます。
    * 研修証明書は施設長(病院長だけでなく所属科の教授や部長も可)もしくは指導責任者による証明が必要です。
    * 現在は指導施設認定から外れてしまった施設でも、研修当時指導施設として認定されていれば、指導施設での研修として認めます。
    * 現在は指導施設として認定されている施設であっても、認定されるより前に研修した期間については指導施設での研修として認められません。
  • 消化器内視鏡実績表(診療実績基準)について:
    * 平成20年度からは、指導施設での研修期間中の検査施行数を報告して頂きます。指導施設認定期間外に施行したものについては診療実績として認められません。

  • 20例の内視鏡治療症例要約について:
    * 規則・別表1にある治療内視鏡20例は(1)切除術(ポリペクトミー、EMR、ESD)、(2)止血術、(3)狭窄拡張・ステント挿入 の3手技を必ず含むこととします。部位は上部・下部どちらでも結構ですが、指導施設で施行したものに限ります。

〈「消化器内視鏡専門医」の広告認可について〉
(社)日本消化器内視鏡学会
理 事 長    丹羽 寛文
専門医制度審議会担当役員  税所 宏光

厚生労働省より平成16年6月29日付けで「専門医の広告」が認可されました.これにより本学会認定の専門医は「消化器内視鏡専門医」として院外への広告が可能になりましたので,お知らせいたします.ただし,本学会ホームページ上でお名前を公開されていない専門医は広告できませんので,予めご了承下さい.

〈資格の名称変更について〉
平成16年3月1日付けで従来の「認定医」を『専門医』に,「認定専門医」を『指導医』に名称変更致しました.

名称変更および事務的な登録変更は平成16年3月1日付けで行いましたが,新名称での認定証は5年毎の更新手続き完了の際に順次切り替え発行させて頂きます.更新年になりましたら該当者には事務局から更新申請書をお送りしますので,これまでどおりの手続きをお願い致します.尚これに伴い,これまで指導施設ごとに登録されていた従来の指導医委嘱は終了となりましたのでご了解下さい.

更新時期前に特に新名称での認定証が必要な方には実費(3000円)で発行致します.ご希望の方には振込用紙をお送り致しますので,事務局までFAXもしくはE-mailにてご連絡下さい.但しこの場合,旧認定証記載の認定期間が延長される訳ではありませんのでご注意下さい.また,資格保留中・休会中・会費未納の方には発行できません.

FAX 03(3291)5568
E-mail info@jges.or.jp

「新名称認定証希望」とし,会員番号氏名連絡先の電話番号を明記して下さい.振込用紙および認定証は学会誌送付先と同じ住所に送付しますので通常とは違う住所に送付を希望される場合はその旨も分かるように記載して下さい.



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