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研修形態としては、本来は常勤で5年間が原則ですが、勤務事情を考慮し、常勤期間が2年以上あれば、あとは週に一度の研修など非常勤での形態であっても、指導責任者から研修したと認められ合計で5年以上の研修証明が得られれば可とします(原則として指導施設の非常勤身分であること)。なお卒後初期研修期間を含む場合は、2年間のうち1年のみ認めます。 |
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研修証明書は施設長(病院長だけでなく所属科の教授や部長も可)もしくは指導責任者による証明が必要です。 |
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現在は指導施設認定から外れてしまった施設でも、研修当時指導施設として認定されていれば、指導施設での研修として認めます。 |
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現在は指導施設として認定されている施設であっても、認定されるより前に研修した期間については指導施設での研修として認められません。 |