この度、消化器内視鏡技師制度規則を一部改定致しましたので、会員の皆様にお知らせ致します。
(アンダーライン部分:平成13年10月17日改定)
日本消化器内視鏡学会認定
消化器内視鏡技師制度規則 |
(平成13年10月17日改定)
※但し平成15年申請者迄は改定前の規則を採用。平成16年申請者から実施。 |
第2章 認定項目並びに認定基準
| 第7条 |
各種別の認定基準は次の通りである。 |
| 1. |
第一種内視鏡技師とは、看護婦・士、臨床検査技師、診療放射線技師などの技師制度審議会が定めた日本の国家認定の医療関連者法定免許を有し、別に定める資格認定試験に合格したものをいう。 |
| 2. |
第二種内視鏡技師とは、准看護婦・士の免許を有し、別に定める基礎的医学試験及び資格認定試験に合格したものをいう。 |
第3章 受験資格と申請
| 第8条 |
受験資格は次の2つに大別される。所定の様式に必要事項を記入し、他の書類とともに、本学会理事長に提出する。 |
| 1. |
技師制度審議会の定めた国家認定の医療関連者法定免許を有する者(第一種資格対象者)
(8)学会支部長の承認する内視鏡機器取り扱い講習会およびセミナーの受講証明書(写) |
| 2. |
准看護婦・士の免許を有する者(第二種資格対象者)
(11)→削除 |
|
▼改定後の受験申請対象資格
| 第一種消化器内視鏡技師対象資格 |
第二種消化器内視鏡技師対象資格 |
看護婦・士(助産婦、保健婦含)
臨床検査技師
診療放射線技師
薬剤師
衛生検査技師
| 臨床工学技師* |
(次回の技師制度審議会において存続の可否について検討) |
|
准看護婦・士 |
※上記資格既得者のみ受験申請可能。
※実施は平成17年技師試験(平成16年9月以降申請分)から。 |
| 本学会会員の皆様におかれましては充分ご理解の上、今後とも技師のご指導をお願い申し上げます。
以上
平成13年10月
日本消化器内視鏡学会技師制度審議会
|