第1条 この法人は、一般社団法人日本消化器内視鏡学会という。英文名は、Japan Gastroenterological Endoscopy Society(JGES)とする。
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議を経て必要の地に支部を置くことができる。
第3条 この法人は、消化器内視鏡及びこれを用いた治療法等に関する研究(以下「消化器内視鏡学」という。)、教育並びに診療の向上を図るとともに、学術及び文化の発展に寄与し、もって人類の福祉に貢献することを目的とする。
2 前項各号の事業は、日本国及び諸外国において行うものとする。
第5条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
3 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ免除することができない。
第7条 この法人の正会員、準会員及び賛助会員になろうとする者は、所定の方法により理事長に入会を申し込み、その承認を受けなければならない。
第8条 正会員及び準会員は、評議員会において定める会費を納入しなければならない。
2 名誉会員、功労会員及び国際名誉会員は、会費を納めることを要しない。
3 賛助会員は、評議員会において定める賛助会費を納入しなければならない。
4 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
第9条 会員が次のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
第10条 会員は、所定の方法により理事長に退会を申し出ることで、いつでも退会することができる。
第11条 会員が休会しようとするときは、休会の期間及び理由を付して休会承認願を理事長に提出しなければならない。
2 理事長は、正当な理由があると認めるときに休会を承認することができる。この場合、会員資格は継続されるが、休会期間は会員歴に加算されない。
3 休会を認められた会員は、休会期間中の会費の支払い義務を免除されるが、一切の権利を行使できないものとする。
第12条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総評議員の3分の2以上の賛成により決議し、これを除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに除名の決議を行う前に、本人が希望すれば当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
3 前項により除名が決議された場合は、その会員に通知するものとする。
第13条 この法人の社員(一般法人法に定める社員をいう。以下同じ。)は、正会員の中から選出される評議員をもって社員とする。
2 前項の評議員の定数は、正会員数の概ね1%をもって算出される数とする。
第14条 評議員を選出するため、正会員による評議員選挙を行う。ただし、立候補時に満62歳に達した者は、立候補することができない。
2 評議員選挙を行うために必要な規則は、理事会において定める。
3 評議員は、正会員の中から選ばれる。正会員は、評議員選挙に立候補することができる。
4 正会員は、評議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、評議員を選出することはできない。
5 評議員が欠けた場合又は評議員の員数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選挙することができる。補欠の評議員の任期は、任期満了前に退任した評議員の任期満了する時までとする。
6 補欠の評議員を選挙する場合は、別に定める規則による。
第15条 評議員の任期は5年とし、選任の5年後に実施される春の評議員選挙の終了の時までとする。ただし、再任を妨げない。なお、評議員が評議員会の決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起を請求している場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該評議員は評議員たる地位を失わない(当該評議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
2 評議員が満66歳に達した場合は、その後の最初に到来する春の定時評議員会の終結の時をもってその資格を失う。ただし、評議員が役員を兼ねている場合は、役員在任中に限って、その資格を継続する。
第16条 評議員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の決議を経てその資格を喪失する。
第17条 評議員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総評議員の3分の2以上の賛成により決議し、これを解任することができる。
2 前項の規定により評議員を解任する場合は、当該評議員にあらかじめ通知するとともに解任の決議を行う前に、本人が希望すれば当該評議員に弁明の機会を与えなければならない。
第18条 この法人に評議員会を置く。
2 前項の評議員会をもって一般法人法上の社員総会とする。
第19条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 名誉会員、功労会員及び国際名誉会員は、評議員会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。
第20条 評議員会は、次の事項について決議する。
第21条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、春及び秋に毎年2回開催する。そのうち春の定時評議員会(この春の定時評議員会をもって、一般法人法上の定時社員総会とする。)は、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
第22条 評議員会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員会の招集は、評議員会の1週間(評議員会に出席しない評議員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとする旨を定めた場合には2週間)前までに、その会議の付議すべき事項、日時、場所及び目的を記載した書面をもって評議員に通知を発しなければならない。
3 理事長は、前条第3項第2号の規定により臨時評議員会の開催の請求があった場合は、その請求のあった日から20日以内に、請求の日から6週間以内の日を開催日とする招集の通知を評議員に発しなければならない。
第23条 定時評議員会及び第21条第3項第1号に規定する臨時評議員会の議長は、理事長とする。ただし、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた理事がこれに当たる。
2 第21条第3項第2号に規定する臨時評議員会の議長は、その臨時評議員会において出席した評議員の中から選任する。
第24条 評議員会は、評議員総数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
第25条 評議員会は、総評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数の賛成をもって決議する。
2 次の事項については、前項の規定にかかわらず総評議員の3分の2以上をもって決議する。
第26条 評議員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該評議員又は代理人は、代理権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。ただし、役員の選任においては、書面表決を認めない。
2 前項の評議員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、この法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該評議員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
第27条 評議員は、評議員会において1人1個の議決権を有する。
第28条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成する。事務局は、これを10年間保存しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。
第29条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会規則による。
第30条 この法人に次の役員を置く。
2 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。
第31条 理事及び監事は、立候補した評議員の中から評議員会で選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。ただし、理事長再任の場合を除き、第34条第2項に定める理事通算任期上限に至るまでの期間が1年以内の理事を理事長に選任することができない。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
第32条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、法人の職務を執行する。
第33条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び職員に対して業務の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要と認めるときは意見を述べなくてはならない。
4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告をしなければならない。
5 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案又は書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告をしなければならない。
6 前項の報告をするため必要があるときは、臨時理事会の招集を請求し、さらに法令の定めるところに従い、これを招集することができる。
第34条 理事長の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する春の定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、任期は、通算4年以内とする。
2 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する春の定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、任期は、通算8年以内とする。
3 前項の規定にかかわらず、理事長である理事は、評議員会の承認を得て、第1項の理事長通算任期上限に至るまで理事を務めることができる。
4 第2項の理事通算任期上限を超えて理事長を務める理事が、解任その他の事由により理事長でなくなったときは、理事の資格を失う。
5 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する春の定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、任期は、通算4年以内とする。
6 理事長を含む役員が満68歳に達した場合は、その後に到来する春の定時評議員会の終結の時をもってその資格を失う。
7 役員が欠けた場合又は一般法人法若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときには、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第35条 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 補欠として選任された期間は、前条に定める任期に含むものとする。
第36条 理事は、評議員会において総評議員の過半数以上の賛成により、監事は、総評議員の3分の2以上の賛成により、これを解任することができる。
2 前項の規定により役員を解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の決議を行う前に、本人が希望すれば当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第37条 役員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用は、支給することができる。
第38条 この法人に名誉理事長を置くことができる。
2 名誉理事長は、理事会及び評議員会の承認を経て、理事長経験者に名誉理事長の称号を付与し、その功績を称えることができる。
3 名誉理事長は、無報酬とする。ただし、式典等への出席等に必要な費用は、支給することができる。
第39条 この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事経験者の中から理事会の承認を経て理事長が選任する。
3 顧問の職務は、理事長が必要と認め諮問した事項について理事会で意見を述べるものとする。
4 顧問の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
5 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用は、支給することができる。
第40条 この法人に理事会を置く。
第41条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席し必要と認められるときは、意見を述べなければならない。ただし、議決権は有しない。
3 第52条の学術集会会長、次期会長及び次々期会長が理事でない場合は、理事会にオブザーバーとして出席することができる。
第42条 理事会は、次の職務を行う。
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
第43条 理事会は、定時理事会と臨時理事会の2種とする。
2 定時理事会は、毎事業年度3ヶ月に1回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
第44条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに役員に通知を発しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合は、理事長の判断により招集までの期間を短縮することができる。
3 前項の規定にかかわらず前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、理事長は、その請求があった日から14日以内の日を臨時理事会の日とする臨時理事会の招集の通知をその請求のあった日から5日以内に発しなければならない。
第45条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順序により理事が当たる。
第46条 理事会は、理事現在数の過半数の出席をもって成立する。
第47条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事会においては、代理人による議決の行使又は書面による議決権の行使は認められない。ただし、テレビ会議等で参加する場合は、議決権を有するものとする。
第48条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合、その提案の議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により、同意の意思を表示した場合は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べた場合は、この限りではない。
第49条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し会員にその要旨を報告しなければならない。事務局は、これを10年間保存しなければならない。
2 出席した理事長及び理事の中から指名を受けた2名及び監事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。
3 会員は、法令で定めるところにより議事録を閲覧することができる。
第51条 この法人は、学術集会を年2回開催する。
第52条 学術集会を開催するために会長、次期会長又は次々期会長を置くことができる。
2 会長、次期会長及び次々期会長の任期は、約半年とし学術集会終了日の翌日より次期学術集会の終了日までとする。
3 会長、次期会長及び次々期会長の選出等については、別に定める。
第53条 理事長は、この法人の事業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議をもって委員会を設けることができる。
2 委員会の委員は、理事会において選任し理事長が任命する。
3 委員会の組織及び運営については、理事会において別に定める。
第54条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
第55条 この法人の資産は、理事会の定めるところに従い安全かつ確実な方法で、理事長がこれを管理及び運用する。
第56条 この法人の事業計画及び予算については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、定時評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ執行することができる。
3 前項の定めにより執行した収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
2 前項のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、法令の定めにより必要がある場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、その承認を受けなければならない。
第58条 この法人は、事業の遂行上必要があるときは理事会及び評議員会の決議を経て特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理する。
第59条 この法人は、剰余金を会員に分配することができない。
2 この法人の決算に差益が生じた場合は、繰越した差損があるときは、その補てんに充て、なお差益があるときは、理事会及び評議員会の決議を経てその全部若しくは一部を翌事業年度に繰越し、又は積み立てるものとする。
第60条 予算をもって定めるもののほか、この法人が借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会及び評議員会の決議を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも前項と同様とする。
第61条 この法人の事業年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。
第62条 この定款は、総評議員の3分の2以上の賛成により決議し、これを変更することができる。
第63条 この法人は、次の事由により、総評議員の3分の2以上の賛成により決議し、これを解散することができる。
第64条 この法人が清算する場合に有する残余財産は、総評議員の3分の2以上の賛成により決議し、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第65条 この法人の事務を処理するため事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の事務員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事会の決議を経て理事長が任免し、有給とする。
4 その他の職員は、理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。
第66条 主たる事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を備えなければならない。ただし、法令に期間の定めのあるものについては、その期間据え置くものとする。
第67条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
第68条 この法人の運営に必要な事項は、この定款に定めるもののほか、理事会の決議により別に定める。
第69条 この法人は、この法人に財産を贈与する者、遺贈する者、この法人の役員、会員又はこれらの親族に対し、施設の利用、金品の貸付、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用又は事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。)
第70条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
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