本制度は日本消化器内視鏡学会(以下、本学会)が、全国の消化管内視鏡スクリーニング検査に対する指導体制と認定制度を整備することで、実臨床や内視鏡検診における安全かつ質の高い消化管内視鏡スクリーニング検査を普及させることにより、消化器がん死亡率減少の実現をはじめ、学会の社会的貢献を果たすことを目的とする。
第1条 認定基準は次のとおりとする。
第2条 上部消化管内視鏡スクリーニング認定医の認定を申請する者は、次の書類を本学会理事長宛
てに提出する。
2.上部消化管内視鏡スクリーニング認定医申請書(学会会員番号を含む)
3.履歴書
4.医師免許証(写)
5.診療実績表(別表の消化管内視鏡検査件数)
6.セミナー講習受講証明書
※ 本学会の専門医有資格者が申請する際の提出書類は、上記1(上部消化管内視鏡スクリーニング
認定医申請書)のみとする。
第3条 年1回申請書類によって審査を行い、必要な条件を満たす者を上部消化管内視鏡スクリーニ
ング認定医として認定する。
第4条 本学会理事長は、上部消化管内視鏡スクリーニング認定医として認められた者に対して、理
事会の議を経て上部消化管内視鏡スクリーニング認定医証を交付する。
第5条 上部消化管内視鏡スクリーニング認定医資格は、5年毎に更新しなければならない。更新の
申請にあたっては、次の書類を本学会理事長宛てに提出する。 但し、上部消化管内視鏡の
認定期間内に大腸内視鏡の認定を受けた場合は、その後5年間とする。
2.上部消化管内視鏡スクリーニング認定医 資格更新申請書
3.診療実績表(別表の上部消化管内視鏡検査数)
本学会で行うJED(Japan Endoscopy Database)でのデータ提出にて診療実績とする。JEDに
よるデータ提出の体制が間に合わない場合には、資格取得後4年以内にJEDでの登録、提出を行
い、登録が出来ない期間については、別紙の診療実績表での提出を認める。
4. セミナー講習受講証明書
※正当な理由で資格の更新ができない旨を本学会理事長に届け出た場合は、理事会の議を経て
3年間まで更新の保留ができる。
※ 本学会の専門医有資格者が更新手続きする際の提出書類は、上記2(上部消化管内視鏡スクリ
ーニング認定医 資格更新申請書)のみとする。
第6条 上部消化管内視鏡スクリーニング認定医は、次のいずれかに該当する場合、理事会の議を経
てその資格を喪失する。
2.正当な理由を付して上部消化管内視鏡スクリーニング認定医の資格辞退の申し出があったと
き。
3.新たに上部消化管内視鏡スクリーニング認定医の更新を受けないとき。
4.本学会、定款第9条の規定に従って会員としての資格を喪失したとき。
※ 本学会理事長は、上部消化管内視鏡スクリーニング認定医として不適当と認められた者に対し
て、理事会の議決によって、上部消化管内視鏡スクリーニング認定医の認定を取り消すことが
できる。
第7条 認定基準は次のとおりとする。
第8条 大腸内視鏡スクリーニング認定医の認定を申請する者は、次の書類を本学会理事長宛
てに提出する。
2.大腸内視鏡スクリーニング認定医申請書(学会会員番号を含む)
3.履歴書
4.医師免許証(写)
5.診療実績表(別表の消化管内視鏡検査件数)
6.大腸ハンズオンセミナー受講証明書(提出が必要な申請者のみ)
7.セミナー講習受講証明書
※ 本学会の専門医有資格者が申請する際の提出書類は、上記1(大腸内視鏡スクリーニング
認定医申請書)のみとする。
第9条 年1回申請書類によって審査を行い、必要な条件を満たす者を大腸内視鏡スクリーニ
ング認定医として認定する。
第10条 本学会理事長は、大腸内視鏡スクリーニング認定医として認められた者に対して、理
事会の議を経て大腸内視鏡スクリーニング認定医証を交付する。
第11条 大腸内視鏡スクリーニング認定医資格は、5年毎に更新しなければならない。
更新の申請にあたっては、次の書類を本学会理事長宛てに提出する。
但し、大腸内視鏡の認定期間内に上部消化管内視鏡の認定を受けた場合は、その後5年間と
する。
2.大腸内視鏡スクリーニング認定医 資格更新申請書
3.診療実績表(別表の大腸内視鏡検査数)
本学会で行うJED(Japan Endoscopy Database)でのデータ提出にて診療実績とする。JEDによ
るデータ提出の体制が間に合わない場合には、資格取得後4年以内にJEDでの登録、提出を行い、
登録が出来ない期間については、別紙の診療実績表での提出を認める。
4. セミナー講習受講証明書
※ 正当な理由で資格の更新ができない旨を本学会理事長に届け出た場合は、理事会の議を経て3年
間まで更新の保留ができる。
※ 本学会の専門医有資格者が更新手続きする際の提出書類は、上記1(大腸内視鏡スクリー
ニング認定医 資格更新申請書)のみとする。
第12条 大腸内視鏡スクリーニング認定医は、次のいずれかに該当する場合、理事会の議を経
てその資格を喪失する。
2.正当な理由を付して大腸内視鏡スクリーニング認定医の資格辞退の申し出があったとき。
3.新たに大腸内視鏡スクリーニング認定医の更新を受けないとき。
4.本学会、定款第9条の規定に従って会員としての資格を喪失したとき。
※ 本学会理事長は、大腸内視鏡スクリーニング認定医として不適当と認められた者に対し
て、理事会の議決によって、大腸内視鏡スクリーニング認定医の認定を取り消すことが
できる。
第13条 この要件は2020年7月2日から施行する。
第14条 内視鏡スクリーニング認定医の審査料及び認定料、更新料は別途定め、本学会ホームページ
に掲載する
(2021年1月29日一部改訂)
(2022年4月12日一部改訂)
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