本学会では、被災された会員の皆様に対して、以下の救済措置を講じております。
申請方法等ご確認の上お手続きいただきますようお願い申し上げます。
特定非常災害※1に被災された場合 | 激甚災害※2に被災された場合 | |
救済措置 | 会費免除及び専門医・指導医資格更新延長 | 会費免除 |
対象者 | 地方自治体が発行する罹災証明書を取得もしくは取得予定の会員 | |
申請方法 | 所定の申請書に必要事項記入の上、メールまたはFAXにて提出 | |
申請書 | 会費免除等申請書(Word) / 会費免除等申請書(pdf) | |
提出先 |
日本消化器内視鏡学会 会員管理担当宛 メール:info-mj@jges.or.jp FAX:03-3525-4677 |
著しく異常で激甚な非常災害のこと。
「多数の死者・行方不明者・負傷者・避難者などの発生」「多数の住宅倒壊」「交通やライフラインの広範囲にわたる途絶」「地域全体の日常業務や業務環境の破壊」などの条件を満たした災害が該当する。
該当の災害は内閣府防災情報を確認のこと。
地震や風雨などによる著しい災害のうち、被災地域や被災者に助成や財政援助を特に必要とする災害のこと。
激甚災害法(1962年成立)に基づいて政令で指定される。
該当の災害は以下の内閣府防災情報を確認のこと。