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退会について
- 自己都合による場合は、退会届(PDF)を提出することで退会となります。
- 定款第9条第6号にのっとり、3年以上会費を滞納した場合は退会となります。
※1再入会の場合は新入会員と同じ扱いとなり、過去の会員歴の継続は認められません。
※2退会をご希望の方は、下記の退会届をプリントアウトし記載事項にご記入の上、郵便、FAXにて学会事務局宛にお送りください。または、PDFデータをメール添付にてinfo@jges.or.jp宛にお送りください。
退会届(PDF)

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