一般社団法人 日本消化器内視鏡学会 Japan Gastroenterological Endoscopy Society

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専門医制度規則

日本消化器内視鏡学会専門医制度規則(専門医・指導医・指導施設・指導連携施設)

第1章 総則

第1条 本制度は広い知識と錬磨された技能を備えた消化器内視鏡専門医を養成し、医療の水準を高めるとともに、消化器内視鏡の進歩をはかることを目的とする。

第2条 一般社団法人日本消化器内視鏡学会(以下、「本学会」という。)は消化器内視鏡診療に関する豊富な学識と経験を有する者を消化器内視鏡専門医(以下「専門医」という。)とし、指導施設・指導連携施設に従事する専門医で、専攻医または消化器内視鏡医を専門医として育成する者を消化器内視鏡指導医(以下、「指導医」という。)として認定する。また、本学会が定義した消化器内視鏡診療の研修計画を遂行できる条件が整った施設を消化器内視鏡指導施設(以下、「指導施設」という。)、消化器内視鏡指導連携施設(以下、「指導連携施設」という。)として認定する。

第3条 本学会は本制度の維持と運営のために、専門医制度中央委員会(以下、「中央委員会」という。)及び専門医制度支部合同委員会(以下、「支部合同委員会」という。)を設け専門医、指導医、指導施設及び指導連携施設を審査しかつ認定するための諸制度を定める。

第2章 認定項目

第4条 認定項目は次の4項目とする。

  1.    専門医
  2.    指導医
  3.    名誉指導医
  4.    指導施設
  5.    指導連携施設

第3章 専門医の認定基準

第5条 専門医の認定基準・申請資格は次のとおりとする。

    (2015年以前に医師免許を取得した者) 

  1.  日本国の医師免許証を有すること。
  2.  申請年度の6月30日を基準として、5年以上継続して本学会の会員であること。
  3.  本学会が認定した指導施設または指導連携施設において5年以上研修し、所定の技能及び経験をもっていること。
  4.  申請時において総合内科専門医(内科専門医)または認定内科医、外科専門医または外科認定登録医、放射線科専門医、小児科専門医、救急科専門医、もしくは臨床検査 専門医のいずれかの資格を有すること。

 (2016年~2018年に医師免許を取得した者)

  1.  日本国の医師免許証を有すること。
  2.   申請時に本学会会員であること。
  3.   本学会が認定した指導施設または指導連携施設において研修し、「専攻医研修カリキュラム登録システム」へ登録し所定の技能及び経験をもっていること。
  4.  申請時において総合内科専門医(内科専門医)または認定内科医、外科専門医または外科認定登録医、放射線科専門医、小児科専門医、救急科専門医、もしくは臨床検査専門医のいずれかの資格を有すること。

第4章 専門医の申請

第6条 専門医の認定を申請する者は、次の書類を本学会理事長宛てに提出する。

  1. (2015年以前に医師免許を取得した者)
  2. 2. 専門医申請書
  3. 3. 5年以上継続会員証明書
  4. 4. 履歴書
  5. 5. 医師免許証(写)
  6. 6. 診療実績表(別表1の検査数・20症例分の治療症例要約
  7. 7. 業績目録(別表2の業績ポイント
  8. 8. 指導施設または指導連携施設の研修証明書(5年以上)
  9. 9. 指導医推薦書
  10. 10.  総合内科専門医(内科専門医)または認定内科医、外科専門医または外科認定登録医、放射線科専門医、小児科専門医、救急科専門医、もしくは臨床検査専門医のいずれかの資格認定証(写)
  11. 11.  消化器内視鏡専門医研修カリキュラム
  12.  
  13. (2016年~2018年に医師免許を取得した者)
  14. 2. 専門医申請書
  15. 3. 会員証明書
  16. 4. 履歴書
  17. 5. 医師免許証(写)
  18. 6. 診療実績表(別表1の検査数・20症例分の治療症例要約
  19.   ※診療実績については、入会前・初期研修時・基本領域研修1年目の実績はカウント不可。
  20. 7. 業績目録(別表2の業績ポイント
  21. 8. 指導医推薦書
  22. 9. 総合内科専門医(内科専門医)または認定内科医、外科専門医または外科認定登録医、放射線科専門医、小児科専門医、救急科専門医、もしくは臨床検査専門医のいずれかの資格認定証(写)
  23. 10.   専攻医研修カリキュラム登録システムへの登録と研修の修了
  24.  

第5章 専門医の認定方法

第7条 支部合同委員会は年1回申請書類及び学術試験によって審査を行い、専門医として必要な条件を満たす者を専門医として認定する。

第8条 本学会理事長は、専門医として認められた者に対して支部合同委員会及び理事会の議を経て専門医証を交付する。

第6章 専門医資格(指導医含)の更新

第9条 専門医資格(指導医含)は5年毎に更新しなければならない。また、更新の申請にあたっては、次の書類を本学会理事長宛てに提出する。

  1. 2. 専門医資格更新申請書(専門医・指導医共通書式)
  2. 3. 会員証明書(専門医認定日から継続して本学会会員であること)
  3. 4. 施設長の証明書(消化器内視鏡の診療に従事していること)
  4. 5. 業績目録(別表2の業績ポイント
  5. 6. 更新時、認定内科医または総合内科専門医(内科専門医)、外科専門医または外科認定登録医、放射線科専門医、小児科専門医、救急科専門医、臨床検査専門医のいずれかの資格を有していること。なお、特別措置として2004年12月1日以前の日本消化器内視鏡専門医取得者は、この限りでない。但し、この特別措置は原則として内科系の日本消化器内視鏡専門医には適用しない。(※2022年度更新対象者より適用)
  6.  
  7. なお、正当な理由で資格の更新ができない旨を本学会理事長に届け出た場合は支部合同委員会の議を経て3年間まで更新の保留ができる。

第7章 専門医の資格喪失

第10条 専門医は次の理由により、支部合同委員会の議を経てその資格を喪失する。

  1. 2. 正当な理由を付して専門医を辞退したとき。
  2. 3. 総合内科専門医(内科専門医)または認定内科医、外科専門医または外科認定登録医、放射線科専門医、小児科専門医、救急科専門医、臨床検査専門医のいずれかの資格を喪失したとき。
  3. 3. 新たに専門医の更新を受けないとき。
  4. 本学会定款第9条の規定に従って会員としての資格を喪失したとき。

第11条 本学会理事長は専門医として不適当と認められた者に対して、支部合同委員会及び理事会の議決によって、専門医の認定を取り消すことができる。

第8章 指導医の認定基準

第12条 指導医の認定基準・申請資格は次のとおりとする。

  1.  専門医の資格を取得後、3年以上経過している者で、申請時に指導施設または指導連携施設において常勤していること、かつ消化器内視鏡による診療に従事し、豊富な学 識と経験を有し、指導能力を有すること。
    但し、所属施設が指導施設または指導連携施設に認定されていない場合でも、指導施設または指導連携施設と指導医を同時申請する場合は、申請可能とする。
  2.  申請時において8年以上継続本学会会員として、消化器内視鏡に関する診療及び研究活動を行っていること。

第9章 指導医の申請

第13条 指導医の申請をする者は、次の書類を専門医制度支部委員会(以下、「支部委員会」という。)の確認を経て本学会理事長宛てに提出する。

  1. 2. 指導医申請書
  2. 3. 8年以上継続会員証明書
  3. 4. 履歴書
  4. 5. 業績目録(別表2の業績ポイント
  5. 6. 所属施設長の診療実績証明書
  6. 7. 評議員(社団または学術)2名の推薦書
  7. 8. 指導施設または指導連携施設勤務証明書

第10章 指導医の認定方法

第14条 支部合同委員会は年1回申請書類によって審査を行い、指導医として必要とされる条件を満たす者を指導医として認定する。

第15条 本学会理事長は指導医として認められた者に対して、支部合同委員会及び理事会の議を経て指導医証を交付する。

第11章 指導医の資格喪失

第16条 指導医は次の理由により、支部合同委員会の議を経てその資格を喪失する。

  1. 2. 正当な理由を付して、指導医の資格を辞退したとき。
  2. 3. 専門医の資格を喪失したとき。

第17条 本学会理事長は指導医として不適当と認められた者に対して、支部合同委員会及び理事会の議決によって指導医の認定を取り消すことができる。

第12章 名誉指導医の認定基準

第18条 (専門医更新が必要な)名誉指導医の認定基準は次のとおりとする。

  1.  65歳以上であること。
  2.  専門医であること及び専門医を更新していること。
  3.  年会費が支払われていること。
  4.  施設要件としての「指導医」人数にはカウントされない。

第19条 (専門医更新が不要な)名誉指導医の認定基準は次のとおりとする。

  1.  75歳以上の指導医または(更新必要な)名誉指導医であること。
  2.  施設要件としての「指導医」人数にはカウントされない。

第13章 名誉指導医の申請・認定方法

第20条 (専門医更新が必要な)名誉指導医の認定を申請するものは、専門医更新の際にその旨を記載し本学会理事長宛てに申請書類を提出する。なお、指導医の更新要件は不要であるが,専門医の更新は引き続き必要である。

第21条 (専門医更新が不要な)名誉指導医の認定を申請するものは、75歳以上となる年の専門医更新の際にその旨を記載し本学会理事長宛てに申請書類を提出する。

第22条 本学会理事長は名誉指導医として認められたものに対して、支部合同委員会及び理事会の議を経て認定証を交付する。

第14章 名誉指導医の資格喪失

第23条 (専門医更新が必要な)名誉指導医は次の理由により、その資格を喪失する。

  1.  専門医の資格を喪失したとき。
  2.  正当な理由を付して、名誉指導医の資格を辞退したとき。
  3.  本学会の会員資格を喪失したとき。

第24条 (専門医更新が不要な)名誉指導医は次の理由により、その資格を喪失する。

  1.  正当な理由を付して、名誉指導医の資格を辞退したとき。
  2.  本学会の会員資格を喪失したとき。

第15章 指導施設、指導連携施設の認定基準

第25条 専門医を育成するために、指導医は学会が認定した指導施設または指導連携施設において、その教育にあたらねばならない。

第26条 指導施設の認定基準は次のとおりである。(別表3

  1.  独立した内視鏡室が設置されていること。(30m²以上)
  2.  専門医の教育に必要な各種内視鏡機器を備えていること。
    (内視鏡・スコープの本数:上部3本以上、下部2本以上、洗浄について:洗浄機1台以上)
  3.  JED対応システムの導入。
     注:原則として2019年4月以降に研修を開始した専攻医の検査/治療実績はJEDへの登録をもって変えるが、施設によって対応が未の場合は、従来通りの紙媒体での実績報  告書に指導責任者の押印をもって提出とする。
  4.  年間検査件数が上部:1,200以上、下部:250以上であること。
     (直近1年間分の検査数とする)
  5.  常勤指導医1名以上かつ常勤専門医2名以上の3名以上が勤務すること。
  6.  十分な指導体制がとられていること。
  7.  内視鏡室専属のメディカルスタッフがいること。
     (内視鏡技師であることが望ましい)
  8.  病理部門が独立して存在するか、または病理診断を依頼することのできる病理専門施設が定まっていること。
  9.  研修カリキュラムに基づく研修が可能であること。

第27条 指導連携施設の認定基準は次のとおりである。(別表3

  1.  独立した内視鏡室が設置されていること。(30m2以上)
  2.  専門医の教育に必要な各種内視鏡機器を備えていること。
     (内視鏡・スコープの本数:上部3本以上、下部2本以上、洗浄について:洗浄機1台以上)
  3. JED対応システムの導入。
    注:原則として2019年4月以降に研修を開始した専攻医の検査/治療実績はJEDへの登録をもって変えるが、施設によって対応が未の場合は、従来通りの紙媒体での実績 報告書に指導責任者の押印をもって提出とする。
  4.  年間検査件数が上部:1,200以上、下部:250以上であること。
     (直近1年間分の検査数とする)
  5.  常勤または非常勤指導医1名以上かつ常勤専門医1名以上の2名以上が勤務すること。
     (※指導医は指導施設と連携をとり十分な指導体制がとれること。) 関連する指導施設を明記すること。
  6.  十分な指導体制がとられていること。
  7.  内視鏡室専属のメディカルスタッフがいること。
     (内視鏡技師であることが望ましい)
  8.  病理部門が独立して存在するか、または病理診断を依頼することのできる病理専門施設が定まっていること。
  9.  指導施設が定めた専門研修プログラムに準じた専攻医の専門研修が可能であること。

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第16章 指導施設、指導連携施設の申請

第28条 指導施設及び指導連携施設の認定を申請する施設長は、支部委員会の確認を経て本学会理事長宛てに申請書類を提出する。

第29条 指導施設の申請書類は次のとおりである。

  1.  指導施設認定申請書(指導責任者(指導医)を指名する)
  2.  内視鏡室と設備内容証明書
  3.  指導医及び専門医の勤務に関する施設長の証明書
  4.  消化器内視鏡研修カリキュラム
  5.  洗浄・消毒マニュアル

第30条 指導連携施設の申請書類は次のとおりである。

  1.  指導連携施設認定申請書(指導責任者(指導医)を指名する)
  2.  内視鏡室と設備内容証明書
  3.  指導医及び専門医の勤務に関する施設長の証明書
  4.  消化器内視鏡研修カリキュラム(連携する指導施設の研修カリキュラム)
  5.  洗浄・消毒マニュアル

第17章 指導施設、指導連携施設の認定方法

第31条 支部合同委員会は年1回審査を行い、指導施設または指導連携施設として必要とされる条件を満たす診療施設を指導施設または指導連携施設として認定する。ただし必要に応じて申請書類を受理した施設の実地調査を行うことができる。

第32条 本学会理事長は指導施設または指導連携施設として認められたものに対して、支部合同委員会及び理事会の議を経て認定証を交付する。

   2.   認定は3年毎に更新する。

第18章 指導施設、指導連携施設の資格喪失

第33条 指導施設及び指導連携施設は次の理由により、支部合同委員会の議を経てその資格を喪失する。

  1. 2. 第15章に該当しなくなったとき。
  2. 3. 正当な理由を付して指導施設または指導連携施設を辞退したとき。
  3. 4. 指導施設または指導連携施設として認定を受けた日から満3年を経て、新たな認定更新を受けないとき。

第34条 本学会理事長は指導施設及び指導連携施設として不適当と認められたものに対して、支部合同委員会及び理事会の議決によって、施設の認定を取り消すことができる。

第19章 本制度の運営

第35条 支部合同委員会は理事長より指名された若干名と各支部評議員会より推薦された支部審査委員によって構成される。

第36条 支部合同委員会は各地の事情を考慮し、日本全国を10支部に区分し、各支部に支部委員会をおく。

第37条 支部委員会はその運営にあたり、支部内に次の委員会をおく。

  1.  資格認定委員会
  2.  指導施設認定委員会

第38条 支部委員会は支部合同委員会の支部審査委員とその支部の指導医の中から推薦され、かつ支部合同委員会の承認を得た者によって構成される。定年は66歳とする。なお、原則、支部幹事の中から選出する。

第39条 支部委員会は資格認定委員、指導施設認定委員を選出し、支部合同委員会と密接な連携を保ちながら、実際の活動を担当する。

第40条 前条の活動のために、各支部委員会はそれぞれの支部委員会世話人1名を選ぶ。

第41条 この規則は、支部合同委員会及び理事会の議決を経て、これを変更することができる。

第20章 補則

第42条 この規則は昭和55年6月1日より実施する。

(昭和62年6月1日改訂)
(平成6年11月1日改訂)
(平成11年11月1日改訂)
(平成15年6月1日改訂)
(平成18年11月1日改訂)
(平成21年9月8日一部改訂)
(平成22年9月9日一部改訂)
(平成24年9月3日一部改訂)
(平成26年9月1日一部改訂)
(平成27年10月8日一部改訂)
(平成28年11月4日一部改訂)
(平成29年10月13日一部改訂)
(平成30年4月17日一部改訂)
(平成30年6月21日一部改訂)
(平成30年9月14日一部改訂)
(令和元年10月31日一部改訂)
(令和元年11月22日一部改訂)
(令和2年10月5日一部改訂)
(令和3年4月12日一部改訂)
(令和4年6月28日一部改訂)
(令和5年9月11日一部改訂)

 

 

日本消化器内視鏡学会専門医制度細則

第1条 日本消化器内視鏡学会専門医制度の施行にあたり、日本消化器内視鏡学会専門医制度規則(以下、「専門医制度規則」という。)に定められた以外の事項については、次の各項の規定に従うものとする。

第2条 専門医制度中央委員会(以下、「中央委員会」という。)及び専門医制度支部合同委員会(以下、「支部合同委員会」という。)の事務は一般社団法人日本消化器内視鏡学会(以下、「本学会」という。)事務局にておこなう。

第3条 本学会理事長は、支部合同委員会の議を経て次の各項に従って資格認定委員及び指導施設認定委員を指名する。

第4条  本学会専門医制度に関する業務を実施するために、日本全国を次の10支部に区分する。

  1.  北海道
  2.  東北 青森 岩手 秋田 山形 宮城 福島
  3.  関東 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川
  4.  甲信越 新潟 長野 山梨
  5.  東海 静岡 愛知 岐阜 三重
  6.  北陸 富山 石川 福井
  7.  近畿 滋賀 京都 大阪 奈良 和歌山 兵庫
  8.  中国 鳥取 島根 岡山 広島 山口
  9.  四国 香川 徳島 愛媛 高知
  10.  九州 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

第5条 専門医制度支部審査委員は各支部若干名とする。
第6条 資格認定委員及び指導施設認定委員の定数は、それぞれについて各支部2名ずつとし関東支部のみ6名とする。両委員は重複することができない。

第7条 資格認定委員及び指導施設認定委員の任期は2年とし、再任を妨げないが、継続して4年を越えることはできない。

第8条 申請の期限は次の規定に従うものとする。

  1.  専門医申請は11月末より開始し、本学会理事長宛2月末日までとする。
  2.  指導医、指導施設、指導連携施設申請は3月より開始し、各専門医制度支部委員会宛5月末日までとする。

第9条 専門医制度規則第2章第4条に定める審査は、申請の年の11月30日までに終わらなければならない。

第10条 専門医制度規則第2章第4条に定める審査の結果は、本学会ホームページに掲載する。

第11条 申請書類は専門医は正本1通とする。指導医、指導施設、指導連携施設は正本1通(事務局保管用)、副本1通(委員会用)とする。

第12条 専門医・指導医・(専門医更新が必要な)名誉指導医・(専門医更新が不要な)名誉指導医の受験料及び認定料、更新料は次のとおりとする。

  1.  専門医受験料 15,000円、専門医認定料 20,000円、専門医更新料 10,000円
  2.  指導医認定料 12,000円 指導医更新料は専門医更新料に含まれる。
  3.  (専門医更新が必要な)名誉指導医更新料は専門医更新料に含まれる。
  4.  (専門医更新が不要な)名誉指導医は認定料・更新料共に不要とする。
  5.  既納の受験料及び認定料、更新料はいかなる事由があっても返還しない。

第13条 この規則は、支部合同委員会及び理事会の議決を経て、これを変更することができる。

補則

第14条 この規則は昭和55年6月1日より施行する。

(昭和62年6月1日改訂)
(平成6年11月1日改訂)
(平成15年6月1日改訂)
(平成18年11月1日改訂)
(平成24年9月3日改訂)
(平成26年9月1日改訂)
(平成27年10月8日一部改訂)
(平成29年10月13日一部改訂)
(平成30年4月17日一部改訂)
(平成30年6月21日一部改訂)
(平成30年9月14日一部改訂)
(令和元年10月31日一部改訂)
(令和元年11月22日一部改訂)
(令和2年10月5日一部改訂)
(令和4年6月28日一部改訂)

別表1
専門医認定のための診療実績基準
指導施設・指導連携施設での研修期間内に、次の検査件数を満たす必要がある。

1.上部消化管 1点/1回 1と2を合計して1000点以上
2.下部消化管 5点/1回
3.治療内視鏡(※) 10点/1回 200点以上

※治療内視鏡については20例を選び、1例ごとに症例要約を添付すること。
また、①切除術、②止血術、③狭窄拡張・ステント挿入の3手技を必ず含むこと。

 

別表2
専門医・指導医の申請・更新の業績ポイント

Ⅰ出席
    出席 備考
本学会分 学会総会 10  
支部例会 5  
学会セミナー※ 7

※指導医申請・更新時「学会セミナー」必須。
※専門医申請・更新時にどちらか1回以上必須。                   ※2022年度より、所属支部以外のセミナーは業績付与されません。

支部セミナー※ 5
重点卒後教育セミナー※ 5

※指導医申請・更新時は必須。※2022年度より、e-learning形式のみ。

消化器内視鏡ハンズオンセミナー 2 関連の業績ポイントは5年間で10点までとする。
内視鏡学会共催ライブセミナー 5  
内視鏡学会付置研究会(総会と別期間中のものに限る) 3  
消化器内視鏡ガイドライン講習会 半日(午前もしくは午後)のみの開催の場合は2点、丸一日の場合は4点。但し、1年間に何回出席されても最高4点まで、5年間で最高10点まで。
ENDO-World Congress of GI Endoscopy 5  
関連学会分 日本医学会総会 3  
医師会教育講演(消化器関係) 2  
国際学会(消化器及び内視鏡) 10  
学会指定関連他学会及び地方会※ 3 ※下記40学会に限る
EMR/ESD研究会 2  
大腸Ⅱc研究会 2  
拡大内視鏡研究会 2  
食道色素研究会 2  
内視鏡検査・周術期管理の標準化に向けた研究会 2  
大腸ステント安全手技研究会 2  
JDDW教育講演 4or8 ※半日出席:4点。一日出席:8点。
Ⅱ講演
    演者 司会 共同演者
本学会分 (学会総会)一般演題 5 2 2
(学会総会)シンポ・パネル 8 5 8
(学会総会)ワークショップ 5 5 2
(学会総会)特別講演 8 5
支部例会 3 2 2
学会・支部セミナー 5 3 3
重点卒後教育セミナー 5 3
消化器内視鏡ハンズオンセミナー 5 3 5年間で10点までとする。
内視鏡学会共催ライブセミナー 3 3
JGES-Asian International Joint Symposium-with JGES-KSGE 総会の配点区分に準ずる
日中消化器内視鏡学会学術交流シンポジウム 総会の配点区分に準ずる
ENDO-World Congress of GI Endoscopy 総会の配点区分に準ずる
関連学会分 日本医学会総会 5 1
医師会教育講演(消化器関係) 2 2
国際学会(消化器及び内視鏡関係) 3 2 1
学会指定関連他学会及び地方会 2 1
EMR/ESD研究会 1
Ⅲ論文
    筆頭 共著
本学会分 日本消化器内視鏡学会雑誌 10 2
日本消化器内視鏡学会雑誌
(Video Communication)
5 1

Digestive Endoscopy
DEN Open
(Original Article, Review, How I Do It,Techniques and Innovation, Editorial/Editotial Commentary)

20 5

Digestive Endoscopy
DEN Open
(Case Report, DEN Video Article/Video Article)

15 3

Digestive Endoscopy
DEN Open
(Letters, Techniques and Images/Letter)

10 2
関連学会分 消化器内視鏡関連国内論文(医中誌に該当するもの) 2 1
消化器内視鏡関連外国論文(Pub Medに該当するもの) 5 1
●学会指定関連他学会
  1. 日本内科学会
  2. 日本外科学会
  3. 日本消化器病学会
  4. 日本癌学会
  5. 日本癌治療学会
  6. 日本肝臓学会
  7. 日本消化器外科学会
  8. 日本消化器がん検診学会
  9. 日本膵臓学会
  10. 日本胆道学会
  11. 日本医学放射線学会
  12. 日本気管食道科学会
  13. 日本生体医工学会
  14. 日本核医学会
  15. 日本大腸肛門病学会
  16. 日本消化吸収学会
  17. 日本超音波医学会
  18. 日本画像医学会
  19. 日本臨床外科学会
  20. 日本レーザー医学会
  21. 日本内視鏡外科学会
  22. 日本病理学会
  23. 日本外科系連合学会
  24. 日本消化管学会
  25. 日本胃癌学会
  26. 日本食道学会
  27. 日本ヘリコバクター学会
  28. 日本がん検診・診断学会
  29. 日本人間ドック学会
  30. 日本総合健診医学会
  31. 日本消化器癌発生学会
  32. 日本潰瘍学会
  33. 日本門脈圧亢進症学会
  34. 日本高齢消化器病学会
  35. 日本大腸検査学会
  36. 日本カプセル内視鏡学会
  37. 日本小児科学会
  38. 日本救急医学会
  39. 日本臨床検査医学会
  40. 日本小腸学会
●認定基準(過去5年間の業績がポイントとして有効)

新規申請基準(過去5年間の業績がポイントとして有効)

  • (専門医申請)下記の①~③の条件をすべて満たしていること
    1. ①「Ⅰ出席・Ⅱ講演・Ⅲ論文」の総合計点数が5年間で50点以上
    2. ②「Ⅰ出席・Ⅱ講演・Ⅲ論文」の本学会分の合計点数が5年間で30点以上
    3. 「Ⅰ出席」の中の学会セミナーまたは支部セミナーのいずれかの出席回数が1回以上
    4. ※2022年度より、所属支部以外のセミナーは業績付与されません。
  • (指導医申請)下記の①~⑥の条件をすべて満たしていること
    1. ①「Ⅰ出席・Ⅱ講演・Ⅲ論文」の総合計点数が5年間で80点以上
    2. ②「Ⅰ出席・Ⅱ講演・Ⅲ論文」の本学会分の合計点数が5年間で48点以上
    3. 「Ⅰ出席」の中の「学会セミナー及び重点卒後教育セミナー」の出席回数がそれぞれ1回以上
    4. ④「Ⅱ講演及びⅢ論文」の合計点数が10点以上
    5. ⑤「Ⅲ論文」の合計点数が2点以上
    6. ⑥本学会誌(和文誌・英文誌)への論文業績
      • 筆頭・共著どちらも可
      • 過去5年以前の論文でも可。但し、5年以前の論文は点数加算対象外とする。
      • 和文誌は掲載済であること。但し、「内視鏡室の紹介」は対象外とする。
      • 英文誌は掲載済であること。但し、「Epub ahead of print」は対象とする。
  1.  

資格更新基準(過去5年間の業績がポイントとして有効)

  • (専門医取得者)下記の①~③の条件をすべて満たしていること
    1. ①「Ⅰ出席・Ⅱ講演・Ⅲ論文」の総合計点数が5年間で30点以上
    2. ②「Ⅰ出席・Ⅱ講演・Ⅲ論文」の本学会分の合計点数が5年間で20点以上
    3. 「Ⅰ出席」の中の学会セミナーまたは支部セミナーのいずれかの出席回数が1回以上
    4. ※2022年度より、所属支部以外のセミナーは業績付与されません。
    5.  
  • (指導医取得者)下記の①~③の条件をすべて満たしていること
    1. ①「Ⅰ出席・Ⅱ講演・Ⅲ論文」の総合計点数が5年間で30点以上
    2. ②「Ⅰ出席・Ⅱ講演・Ⅲ論文」の本学会分の合計点数が5年間で20点以上
    3. ③「Ⅰ出席」の中の「学会セミナー及び重点卒後教育セミナー」の出席回数がそれぞれ1回以上

別表3 指導施設及び指導連携施設の認定基準

指導連携施設に関するQ&A

  指導施設 指導連携施設
1 独立した内視鏡室検査室の広さ:床面積30m2以上(待合室、更衣室、洗浄室、リカバリー室、前処置室、麻酔室、診察室、トイレのスペースは除く) 独立した内視鏡室検査室の広さ:床面積30m2以上(待合室、更衣室、洗浄室、リカバリー室、前処置室、麻酔室、診察室、トイレのスペースは除く)
2 ・内視鏡・スコープの本数など:上部3本以上、下部2本以上
・洗浄について:洗浄機1台以上
・内視鏡・スコープの本数など:上部3本以上、下部2本以上
・洗浄について:洗浄機1台以上
3 年間検査件数:上部1200以上、下部250以上(直近1年間分の検査数とする) 年間検査件数:上部1200以上、下部250以上(直近1年間分の検査数とする)
4 常勤※指導医1名以上かつ常勤※専門医2名以上の3名以上が勤務すること。

指導医と専門医は兼ねることができない。

常勤※または非常勤指導医1名以上かつ常勤※専門医1名以上の2名以上が勤務すること。

5 関連する指導施設を明記すること。
6 十分な指導体制がとられていること。 十分な指導体制がとられていること。
7 内視鏡室専属のメディカルスタッフがいること。(内視鏡検査技師であることが望ましい) 内視鏡室専属のメディカルスタッフがいること。(内視鏡検査技師であることが望ましい)
8 病理部門が独立して存在するか、または病理診断を依頼することのできる病理専門施設が定まっていること。 病理部門が独立して存在するか、または病理診断を依頼することのできる病理専門施設が定まっていること。
9 研修カリキュラムに基づく研修が可能であること。 指導施設が定めた専門研修プログラムに準じた専攻医の専門研修が可能であること。

※常勤…1日8時間、1週間で32時間の週4日以上の勤務

第107回日本消化器内視鏡学会総会

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