一般社団法人 日本消化器内視鏡学会 Japan Gastroenterological Endoscopy Society

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学術評議員申請

2024年度の学術評議員の新規申請受付を開始致しました。

申請ご希望の方は、以下の学術評議員選考規則をご確認の上、資格条件を満たしている場合はご申請下さい。

 

提出期限:2024年2月末日

⇒2024年度新規申請受付については締め切りました。

 

申請書類については本部事務局(jimukyoku@jges.or.jp)へ直接お送りください。

書類送信の際は、原則ZIPフォルダ等にパスワード(jges2024)をかけていただくほか、誤送信のないよう十分ご注意ください。

学術評議員選考規則

(目的)
第1条 一般社団法人日本消化器内視鏡学会(以下「本学会」という。)定款第4条第1項第1号に定める学術集会等の運営を補佐するため本学会に学術評議員を置くこととし、本学会定款細則第27条第2項に基づき学術評議員選考規則を定めるものとする。

 

(学術評議員の資格)
第2条 学術評議員の資格は、次の各号のすべてに該当する場合とする。

(1)医師免許取得後10年以上の医師であること。

(2)7年以上引続き本学会会員であること。

(3)消化器内視鏡に関して十分な経験と指導力を有し、かつ、本学会専門医及び支部評議員であること。

(4)  本学会総会において、消化器内視鏡に関する研究成果を継続的に発表し、かつ、これまでに本学会和文誌(Gastroenterological Endoscopy)又は英文誌(Digestive Endoscopy、DEN Open)に、消化器内視鏡に関する論文を発表していること。

(5)原則として、最近5年以内に次の条件のいずれかに該当していること。  

  ①本学会総会において、シンポジウム、パネルディスカッション、ワークショップ、特別講演又は教育講演等に演者として参加していること。

  ②本学会総会において、司会又は座長を務めていること。

※筆頭、共同演者または共著者いずれも申請可能です。

 

(学術評議員の選考条件)
第3条 学術評議員の選考条件は、次の各号に定める事項とする。

(1)地域性:各支部の正会員数

(2)専門性:内科又は外科等
(3)現行の学術評議員数(選出年の1月1日現在)

 

(学術評議員の選出)

第4条 学術評議員の選出は、年1回とする。

2 学術評議員は、定款細則第33 条に定める学術評議員選考委員会の審議を経て、理事会において選出し、社団評議員会に報告する。

 

(学術評議員候補者の推薦)

第5条 学術評議員の候補者とは、上記の条件を満たす者で、かつ、理事、監事又は支部長の推薦のある者とする。

 

(学術評議員選考委員会)

第6条 学術評議員の選考業務について、より公平かつ公正に行うため、学術評議員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し、審議することとする。

2 委員会は、改選前年に組織し、翌年3月31日(選挙終了後)に解散する。

3 委員会の委員は、理事会において選出する。なお、委員は、理事会の承認を得て理事長が委嘱する。

4 委員会に委員長を置く。委員長は、委員の互選とする。

 

(学術評議員候補届出等の提出)

第7条 学術評議員の候補者は、別に定める立候補届及び関係書類について該当支部長を経て、学会事務局に選出年の2月末日までに提出しなければならない。

 

(学術評議員の任期及び定年)

第8条 定款細則第27 条第3項に定める理事長が委嘱した学術評議員の任期は、5年とし再任を妨げない。ただし、定款細則第31 条第5項に定める学術集会会長が委嘱した学術評議員の任期は、選出年度の1年限りとする。

2 学術評議員が満66歳に達した場合は、その後に到来する春の社団評議員会の時をもってその資格を失う。

 

(学術評議員の資格喪失)

第9条 学術評議員は、定款第9条の定めによるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の議を経てその資格を喪失する。

(1)本学会の専門医又は支部評議員の資格を喪失したとき。

(2)本人より辞退の申出があったとき。

(3)特別の事由なく社団評議員会を4回連続して欠席したとき。

 

(その他)

第10条 学術評議員については、第4条の定めにかかわらず、当分の間、役員選考委員の審議を経て、理事会において選出し、社団評議員会に報告する。

 

(規則の変更)

第11条 この規則は、理事会の決議を経て変更することができる。

 

 

附 則

1 この規則は、平成24年3月1日より施行する。

2 社団法人日本消化器内視鏡学会評議員選出に関する細則は、廃止する。

3 この規則第4条第2項の一部を改正し、第5条の次に第6条、第9条の次に第10条を加え、以下の条を繰り下げ、平成24年8月1日から施行する。

4 (廃止)

5 この規則の一部 を改正し、平成26年4月17日から施行する。

6 この規則の第2条第4号の一部を改訂し、平成30年4月17日から施行する。なお、これに伴い附則4は廃止する。

7 この規則の一部を改正し、令和2年5月22日から施行する。

8 この規則の一部を改正し、令和3年4月12日から施行する。

9 定款細則改定に伴い条項一部を繰り下げとする。

 

[申請書ダウンロード]

学術評議員の申請について[225KB]
学術評議員申請書(3シート) Excel版[53KB] PDF版[212KB]

こちらについては2024年度申請用となります。2025年度以降の申請にはご使用いただけませんのでご注意ください。

 

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