海外留学、病気療養等の理由により本学会会員としての活動ができない場合は、休会を申請することが可能です。
休会を希望される方は下記留意事項をご確認いただき、下記リンクより休会承認願をプリントアウトし記載事項にご記入の上、WordまたはPDFデータをメール添付にてinfo-add@jges.or.jp宛にお送りください。
または、郵便、FAX にて学会事務局宛にお送りください。
なお、申請された休会期間終了時には、復会承認願の提出が必要となります。
―留意事項―
1.休会期間中の学会費は免除いたします。
2.本学会の事業年度は3月1日から翌年2月末日迄です。
3.休会は原則として3年間までといたします。
4. 休会期間は学会会員歴に加算されません。
5.休会期間中は、本学会会員として以下の権利行使はできません。
1)メールマガジンは配信されません。
2)消化器内視鏡専門医及び指導医としての活動、資格更新申請等の一切の活動ができません。
3)論文投稿、演題発表、学術集会参加等は業績として認められません。
(専門医・指導医・評議員等の新規申請時に業績として認められません)
6.休会承認願の提出がない場合は、休会は認められません。
7.申請された休会期間の延長を希望される場合は、再度休会承認願の提出が必要です。
休会承認願(Word) 休会承認願(PDF)
復会承認願(Word) 復会承認願(PDF)
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Reader(無償)をダウンロードしてください。
<参考 定款 第2章 会員>
(会員の休会)
第11条 会員が休会しようとするときは、休会の期間及び理由を付して休会承認願を理事長に提出しなければならない。
2 理事長は、正当な理由があると認めるときに休会を承認することができる。この場合、会員資格は継続されるが、休会期間は会員歴に加算されない。
3 休会を認められた会員は、休会期間中の会費の支払い義務を免除されるが、一切の権利を行使できないものとする。
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