一般社団法人 日本消化器内視鏡学会 Japan Gastroenterological Endoscopy Society

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被災された会員に対する支援・救済について

この度の東日本大震災により被災されました会員の皆さまに心よりお見舞い申し上げます.本学会では被災された皆様に,下記により支援・救済策を策定いたしましたのでお知らせいたします.

該当される方には,こちらでご登録頂いている住所をもとに抽出し,ご連絡いたしますが,連絡がない場合はご一報下さい.被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます.

被災された会員に対する支援・救済について

  1. 会員登録先(自宅または勤務先)が災害救助法に定めるうち東京都を除く適用地域(以下「適用地域」という.)に該当する会員に対する平成23年度会費の免除
    1. 1). この会費の免除対象者は,会員の台帳で,自宅が適用地域の会員,または台帳で,自宅は適用地域外であるが,勤務先や実際の住所が適用地域内の会員とする.
    2. 2). 自宅が適用地域の会員の会費免除は,6月までに通知する.
    3. 3). 自宅は適用地域外であるが,勤務先や実際の住所が適用地域内の会員の会費免除は,6月までに通知する.なお,この会費免除については,勤務先,あるいは派遣元責任者の証明を必要とし,この申請書提出期限は9月末日とする.
    4. 4). 新入会や再入会は,適用しない.
      ※既に平成23年度会費を納入済みの場合は、次年度に充当いたします。
  2. 第1項第1号に該当する会員に対する消化器内視鏡専門医資格に関する猶予措置
    • [更新の場合:平成23年度]
      1. 1). 本年度の更新対象者で更新が不可能な場合は,認定期間を1年間延長する.
      2. 2). 更新時に必要なポイントのうち本年度をもって消滅するポイントについては,1年間延長する.
      3. 3). 更新対象者が証明書等を紛失した場合は,支部長の承認をもって代用する.
    • [新規の場合:平成24年度]
    • 申請者が証明書等を紛失した場合は,支部長の承認をもって代用する.
  3. 第1項第1号に該当する地域内の平成23・24年度指導施設更新時に関する猶予措置
    • 更新対象施設については,認定期間を1年間延長する.
  4. 更新対象施設については,認定期間を1年間延長する.
  5. 支援・救済の準用等
    1. 1). その他理事会において認めた場合は,支援・救済できるものとする.
    2. 2). 受験料,認定料又は更新料については,原則として免除しない.
  6. 第81回学会総会における救済措置
    1. 1). 適用地域からの出席演者又は会員については,参加費を無料とする.
    2. 2). 出席できない演者(共同演者を含む.)については,参加費を支払った場合には参加証を送付する
第107回日本消化器内視鏡学会総会

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